在ブルネイ日本国大使館
Embassy of Japan in Brunei Darussalam

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シャリア刑法の施行

【注意喚起】シャリア刑法の施行(平成26年5月6日)

 

 ブルネイでは,2014年5月1日にイスラム教に基づくシャリア刑法が施行されました。この刑法は段階的に施行されることになっており,5月1日の施行は3段階のうちの第1段階のものです。
 シャリア刑法には,外国人や非イスラム教徒であっても適用される規定があり,したがってそれらの規定はブルネイに滞在する日本人も適用対象になります。在留邦人の方々やブルネイを訪問される予定のある方々は,第1段階で適用されている規定のうち,特に以下の点に御注意下さい。

1 ラマダン(断食月)の断食時間帯に公共の場で飲食・喫煙することは禁止されています。違反行為に対しては,4,000ブルネイドル以下の罰金もしくは1年以下の懲役またはその併科が規定されています。

2 非イスラム教徒は,家庭内やホテル客室内で飲酒することは可能ですが,それ以外の公共の場(レストラン等の飲食店を含む)での飲酒や,イスラム教徒にアルコール飲料を販売,贈呈等することは禁止されています。違反行為に対しては,8,000ブルネイドル以下の罰金もしくは2年以下の懲役またはその併科が規定されています。

3 夫婦や家族以外の男女が閉鎖された空間で過ごすこと(Khalwat)が禁止されており,非イスラム教徒が異性のイスラム教徒とこれを行うことも禁止されています。違反行為に対しては,4,000ブルネイドル以下の罰金もしくは1年以下の懲役またはその併科が規定されています。

4 配偶者以外の異性との性行為(姦通)は禁止されており,非イスラム教徒がイスラム教徒とこれを行うことも禁止されています。違反行為に対しては,違反者が既婚の場合は30回以下の棒打ち及び7年以下の懲役,未婚の場合は棒打ち15回及び3年以下の懲役が規定されています。

5 同性との性行為は禁止されています。違反者が男性の場合,イスラム教徒であるか否かを問わず,上記4の姦通と同じ刑罰が適用されます。違反者が女性で非イスラム教徒の場合,40,000ブルネイドル以下の罰金,10年以下の懲役,30回以下の棒打ち,またはそのうち2つの刑罰の併科が規定されています。

6 品位に悖る行為(indecent behaviour)が禁止されており,違反行為に対しては,2,000ブルネイドル以下の罰金もしくは6か月以下の懲役またはその併科が規定されています。なお,この関連で,例えば非イスラム教徒の女性の服装につきどの程度まで肌を露出することが認められるのか等,「品位に悖る」に関する具体的な基準がブルネイ当局から示されておらず明確でないことが問題になっておりますので,肌の露出の多い服装での外出を控えることをお勧めします。

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