ブルネイにおける出入国について

令和2年11月19日
空港でのチェック・イン時や、出入国時の注意事項をまとめました。
 
但し、これらはブルネイ政府が発表している情報です。内容は変更される可能性もありますので、予めご了承下さい。
 
1 ブルネイ出国時
(1)長期滞在者は首相府への出国許可申請が必要ですので、次のアドレスより申請をお願いします。( www.pmo.gov.bn. )
(2)空港のチェックイン・カウンターで日本入国のためのPCR検査の陰性証明の提示を求められた場合には、日本入国には不要である旨、お伝え下さい
  1月13日以降、全ての入国者(日本人を含む。)は、所定のフォーマットによる出国前72時間以内の検査証明書の提出が求められています。
  (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(3)日本への帰国後の14日間の自主待機、公共交通機関の利用自粛など、日本国内での検疫措置についても十分ご確認下さい。   
  (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
 
2 ブルネイ入国前
(1)ブルネイ入国者向けトラベルパス(ETP)の申請を渡航の8業務日前までに、ブルネイにいる身元引き受け機関または家族が行い、ビジネス関係者の場合は身元引き受け機関が所掌政府機関からのレターを取得する必要があります。
(2)申請には、旅券、フライトスケジュール、身元引き受け機関または家族署名のレター(渡航者の隔離期間中の宿泊費とPCR検査費の負担を行うとの意思表示、渡航者の健康状況が良好であること、渡航者が渡航前14日間は出発国にいたことを保証するもの)及び隔離用の宿泊施設の予約が必要になります。
(3)渡航者または身元引き受け機関、家族が到着後の隔離用宿泊施設を、申請リンクに記載されたホテルの中から選択し、最低6日分を予約します。
(4)渡航者は、ブルネイに向けて出発する前の直近14日間は、出発国に滞在している必要があります。
(5)渡航者は、出発前72時間以内に出発国の指定機関で新型コロナウイルス検査(SARS-COV-2RT-PCR)を受け、陰性証明書を持参する必要があります(鼻孔、喉から採取した検体を使用したもののみ可、唾液は不可とされていますので、ご注意願います)。
(6)身元引き受け機関または家族は、渡航者の到着前に、到着後のPCR検査費用を支払う必要があります。
(7)渡航者は出発前にBruHealthアプリ(接触者追跡アプリ)をダウンロードし、身元引き受け機関は到着時すぐに同アプリが使用できるよう、ブルネイ国内用のSIMカードを準備しておく必要があります。
(8)査証が必要な場合は別途取得する必要があります。
 
3 ブルネイ到着時
(1)ブルネイ到着後、渡航者は出発国とトランジット国のリスク分類に応じて2~14日間のホテルでの自己隔離を受けることとなり、隔離期間とPCR検査受診日が通知されます。
(2)隔離用宿泊施設までの交通手段は、選択したホテル側から提供され、公共交通機関の利用は禁止されます。
(3)渡航者はBruHealthアプリをインストールし、14日間、健康状態の登録を行う必要があります。
 
 以上はブルネイ首相府による情報ですが、ご不明な点がありましたら、月-金曜8:30-17:00の時間に領事班までお問い合わせ下さい。詳細については、首相府のホームページでご確認いただけます(内容は更新されることがあります)。
http://www.pmo.gov.bn/SiteCollectionDocuments/covid19/Entry-Travel-Pass-Application-Guidelines.pdf
 
在ブルネイ日本国大使館
House No. 33, Simpang 122, Kampong Kiulap Bandar Seri Begawan, BE1518 Negara Brunei Darussalam
TEL: +673-222-9265
FAX:+673-222-9481
当館HP: http://www.bn.emb-japan.go.jp/ja/ 
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