日本政府を通じた平成28年熊本地震被災者義援金受付期間の延長について
平成30年5月11日
日本政府は,平成29年熊本地震被災者への義援金受付期間を延長することといたしました。現在,被災地への寄付を希望される場合は,以下の方法を利用頂くことができます。
1.大使館を経由して日本政府に義援金を寄付
2.熊本県に直接義援金を寄付
熊本県でも,引き続き銀行口座にて皆様からの義援金を受け付けております。
詳しくは,熊本県ホームページをご覧ください。
1.大使館を経由して日本政府に義援金を寄付
(1) | 在ブルネイ日本国大使館では,窓口にて皆様からの義援金をお預かりいたします。 義援金の受付は,現金(ブルネイ・ドルまたはシンガポール・ドル)にて,大使館窓口(開館日の8:30AMから12:00PM及び1:30PMから4:00PM(ラマダン期間中は,8:30AMから3:00PMまで))で受け付けています。 義援金の受付期間は,2019年3月31日までとなっております。 当館でお預かりした義援金は,後日,日本政府宛に送金いたします。 |
(2) | 大使館による「保管金受領証書」の発行を希望される場合は,当館で受領証を作成いたしますので,窓口にてお申し付けください。 「保管金受領証書請求書」に記入頂く内容は,次のとおりです。 ・寄付者氏名及び連絡先(住所及び電話番号) ・寄付金額 |
2.熊本県に直接義援金を寄付
熊本県でも,引き続き銀行口座にて皆様からの義援金を受け付けております。
詳しくは,熊本県ホームページをご覧ください。