入国・滞在手続き
平成28年5月26日
入国案内
- 査証(ビザ)
日本とブルネイでは政府間で査証免除取極が締結されています。したがって、日本人は14 日間以内の観光目的の滞在であればブルネイ入国に際して査証は不要 です。それ以外の場合は日本や海外にあるブルネイ大使館で入国前に査証取得が必要です。また、就業目的の場合は、ブルネイ国内の受入企業代表者又は身元引 受人が事前に労働許可証、扶養家族滞在許可証を取得しておく必要があります。
なお、同許可証は,査証取得時に必要ですし,本人が入国する際にも必ず持参しなければなりません。 - 出入国審査
不法入国・不法滞在に対する警戒は特に厳しく、また、出入国審査も厳しく行われます。観光目的で入国する場合、入国審査時に帰国用又は次の目的地への予約 の入っている航空券の提示を求められることもあります。
なお、パスポート(旅券)については残存有効期間が6 か月以上無い場合や(入国スタンプなどを押すページの)余白が2 ページ以上無いと入国を拒否されるこ ともありますので御注意ください。 - 外貨申告
原則として、外貨の持込み・持出しに制限はありません。ただし、入国時に多額の現金(具体的な金額は定められていません)を持ち込む場合は、税関で申告し ておくことをお勧めします。
現地通貨のブルネイ・ドルはシンガポール・ドルと等価交換されており、双方の国で使用可能(硬貨は使用不可)です。 - 通関
入国時の通関審査は厳しく、持込荷物は開披検査される場合が多いようです。酒・タバコ類の持込みには規制があり、特に国内で販売が禁止されている酒類の持 込みについては、イスラム教徒は禁止されています。非イスラム教徒の場合でも、入国時に1 人につきウイスキーやワイン等ボトル2 本及びビール12 缶までは 個人用として持込みが認められますが、入国時に申告する必要があります。また,タバコについては,2010 年11 月1 日より課税対象となりました。1 本に つき25セント,1カートン(20 本入り10 箱)50 ブルネイドルの関税を支払う必要があります。
なお、持込禁止品目は、火器・銃器類、麻薬、ポルノのほか、雑誌、ビデオでも水着姿等性的刺激の強いものや政治的要素の強いものは検閲が行われ、没収され ることもあり,特に,銃火器と麻薬には厳しい措置が執られます。麻薬に係わる犯罪については,マレーシアやシンガポールと同様に厳罰が科せられ,麻薬の種 類・量によっては死刑、それ以外の場合でも最高刑は20 ~30 年の懲役及び15 回の鞭打ちとなっています。
滞在手続き
- 滞在許可
観光以外の目的で入国し長期滞在を希望する場合は、入国時に入国管理(審査)官から認められた仮入国期間内(通常14 日)に、出入国管理局に対して、必要 書類とともに滞在許可申請(所定のフォーム有り)を行い、滞在許可を取得しなければなりません。滞在許可に基づき身分証明書(IC)として,外国国籍者と その家族にはグリーン,永住者にはパープルのカードが発行されます。身分証明書(IC)の有効期間は通常1 年で、1 年毎に更新する必要があります。 - 運転免許証
滞在許可と身分証明書(IC)の申請が済むと,ブルネイ到着日から90日以内に限り,日本の運転免許証とその翻訳文(英語またはマレー語)でブルネイ国内 を運転することができます。その後,滞在許可と身分証明書が交付されたら,日本の運転免許のブルネイ運転免許への書換え手続きを行います。その際,当館が 発行する日本の運転免許証の翻訳証明が必要とされます。ブルネイの運転免許証の有効期間は,1年または3年となっています。