入国・滞在手続き

令和6年10月2日
※ご旅行の計画の際に、お手元の旅券を必ずご確認ください※
ブルネイ入国には、入国時点で6か月以上の有効期限・2ページ以上の査証欄の余白が必要とされています。
また、旅券にメモ書き、シール貼付、欠損などがあると毀損旅券とみなされ、ブルネイ出入国管理官より出入国を拒否されるケースが散見されますパスポートの保管・使用に関する注意事項。状況に応じて、お早めに切替申請をご検討ください。
 

入国案内

1.E-Arrival Cardの登録(登録はこちら) 
 
E-Arrival Cardの登録は、ブルネイに入国するために必要な手続きです。登録に関してご不明点がある場合は、E-Arrival Cardポータル上のCONTACT USに英語又はマレー語にてお問い合わせください。

2.渡航歴および健康申告(申告はこちら
 ブルネイ国内におけるMpoxの水際措置として、上記リンクから過去21日間の渡航歴及び健康申告が義務づけられています。到着日を含む3日前から申告することができます。

3.外貨申告
 ブルネイ入国時に、15,000ブルネイ・ドル以上に相当する金額を持ち込む場合は、税関に申告が必要です。

4.通関
 酒・タバコ類は、国内では販売が禁止されており、持込み規制は次の通りです。  なお、火器・銃器類、麻薬、ポルノのほか、雑誌、ビデオでも水着姿等性的刺激の強いものや政治的要素の強いものは持込禁止です。 麻薬に係わる犯罪については、麻薬の種 類・量によっては死刑、それ以外の場合でも最高刑は20 ~30 年の懲役及び15 回の鞭打ちとなっています。
酒類:17歳以上の非イスラム教徒が、個人消費目的で酒類を持ち込む場合、入国時に申請をすれば、1人につきウイスキーやワイン等ボトル2本(合計2リットルまで)及びビール12 缶(1缶330ml)までの持込が、認められています。アルコールを再度持ち込む場合は、前回の持ち込みより48時間経過してからになります。
タバコ:1本につき50セント、1カートン(20 本入り10 箱)につき100 ブルネイ・ドルの課税とされています。

 

滞在手続き

1.滞在許可
 長期滞在者は、ブルネイ入国後、滞在許可を申請しなければなりません。 申請手続きは、入国時に入国管理官から付与された滞在期間内(通常14 日)に、移民局で行います。 なお、14日以上の滞在予定のため、予め査証を取得した場合でも、空港では14日の滞在許可しか付与されないため、入国後に移民局での手続きが必要になります。

2.身分証明証(IC)
 長期滞在者は、身分証明証(IC)を申請・取得する必要があります。身分証明証(IC)は、常時携帯が義務付けられています。

3.運転免許証
 ブルネイ到着日から90日以内に限り、日本の運転免許証とその翻訳文(当館発行文書)でブルネイ国内 を運転することができます。 長期滞在者は、身分証明証(IC)取得後、陸運局で日本の運転免許証からブルネイ運転免許証へ書換え手続きを行います。 外国の運転免許証から書換をする場合、面接及び運転試験が陸運局で行われます。