入国・滞在手続き
令和5年4月28日
入国案内
- 入国前にE-Arrival Cardの登録が必要(登録はこちら)
- 外貨申告
ブルネイ入国時に、15,000ブルネイ・ドル以上に相当する金額を持ち込む場合は、税関に申告が必要です。 - 通関
酒・タバコ類は、国内では販売が禁止されており、持込み規制は次の通りです。- 酒類:17歳以上の非イスラム教徒が、個人消費目的で酒類を持ち込む場合、入国時に申請をすれば、1人につきウイスキーやワイン等ボトル2本(合計2リットルまで)及びビール12 缶(1缶330ml)までの持込が、認められています。アルコールを再度持ち込む場合は、前回の持ち込みより48時間経過してからになります。
- タバコ:1本につき50セント、1カートン(20 本入り10 箱)につき100 ブルネイ・ドルの課税とされています。
滞在手続き
- 滞在許可
長期滞在者は、ブルネイ入国後、滞在許可を申請しなければなりません。 申請手続きは、入国時に入国管理官から付与された滞在期間内(通常14 日)に、移民局で行います。 なお、14日以上の滞在予定のため、予め査証を取得した場合でも、空港では14日の滞在許可しか付与されないため、入国後に移民局での手続きが必要になります。 - 身分証明証(IC)
長期滞在者は、身分証明証(IC)を申請・取得する必要があります。身分証明証(IC)は、常時携帯が義務付けられています。 - 運転免許証
ブルネイ到着日から90日以内に限り、日本の運転免許証とその翻訳文(当館発行文書)でブルネイ国内 を運転することができます。 長期滞在者は、身分証明証(IC)取得後、陸運局で日本の運転免許証からブルネイ運転免許証へ書換え手続きを行います。 外国の運転免許証から書換をする場合、面接及び運転試験が陸運局で行われます。