戸籍・国籍届の受付
令和6年4月3日
主な届出の提出期限と必要書類は、以下のとおりです。各届出に必要な法定様式は、当館窓口でお渡ししています。この他の届出につきましては、当館領事部までご照会ください。
※令和6年4月1日より、戸籍情報連携開始に伴い、原則、戸籍謄本の提出が不要となりました。
※戸籍・国籍の届出に関するよくあるご質問;法務省ホームページ
※不受理申出制度
※「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」(ハーグ条約)
1. 出生届
届出期限 出生の日を含めて3か月以内(出生日が、4月1日の場合、6月30日まで)。出生によって外国籍も取得する場合、届出期限内に出生届を行わなければ、日本国籍を喪失します。
必要書類
- 出生届書(法定様式)2通
- ブルネイ政府発行出生証明書(原本を提示)コピー 2通
- 上記和訳文 2通
- 父母の旅券(旅券を提示、コピー提出) 1通
2. 婚姻届
届出期限 婚姻成立の日から3か月以内
令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢は、16歳から18歳に引き上げられました。
必要書類
双方が日本人の場合
- 婚姻届書(法定様式) 2通
- 婚姻届書(法定様式) 2通
- 婚姻証明書(原本提示、コピー提出) 2通
- 上記和訳文 2通
- 外国人配偶者の旅券(旅券を提示、コピー提出) 2通
- 上記和訳文 2通
3. 離婚届
届出期限 裁判離婚の場合は離婚確定後3か月以内
必要書類双方が日本人の協議離婚
- 離婚届書(法定様式) 3通
双方が日本人の裁判離婚
- 離婚届書(法定様式) 3通
- 離婚判決謄本(原本提示)コピー 3通
- 上記翻訳文 3通
- 離婚確定証明書(原本提示)コピー 3通
- 上記翻訳文 3通
- 離婚届書(法定様式) 2通
- 離婚判決謄本(原本提示)コピー 2通
- 上記翻訳文 2通
- 離婚確定証明書(原本提示)コピー 2通
- 上記翻訳文 2通
4. 死亡届
届出期限 死亡の事実を知った日から3か月以内
必要書類- 死亡届書(法定様式) 2通
- 死亡の事実を証明する公文書(原本提示)コピー 2通(死亡診断書、死体検案書、死亡登録証明書など)
- 上記和訳文 2通
5. 国籍選択について
令和4年4月1日から、国籍の選択をすべき期限については次のとおり変更されました。
- 18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで
- 18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内
(注)令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択する必要があります。
(注)令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択する必要があります。
1 国籍の選択をしなければならない人
重国籍となる例としては、次のような場合があります。
(1)出生により日本と外国の国籍を取得した人
(2)外国人父からの認知、外国人との養子縁組、外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した人
(3)帰化又は国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
2 国籍の選択の方法
国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。なお、下記(2)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。
(1)日本国籍を選択する場合
(A)当該外国の国籍を離脱する方法
ブルネイの法令により、ブルネイの国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添 付して当館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届を提出して下さい。ブルネイ国籍の離脱手続きについては、ブルネイ国内の関係機関に相談して下さい。
(B)日本の国籍の選択を宣言する方法
当館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届(PDF) を提出して下さい。
(2)外国の国籍を選択する場合
(A)日本の国籍を離脱する方法
当館又は本邦法務局・地方法務局に、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届を提出して下さい。
なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら当館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので、注意して下さい。
(B)外国の国籍を選択する方法
ブルネイの法令により、ブルネイ国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、当館又は本邦の市区町村役場に国籍喪失届(PDF) を提出して下さい。