旅券の申請・発行

令和7年4月1日
当館へ申請された旅券の作成は外務本省にて行われるため、申請後、お手元に旅券が届くまでには3~4週間程度かかります。旅券申請は下記必要書類をご準備の上、余裕を持ってご申請いただくようお願いします。
 
  ※国によっては入国に際し、旅券の残存有効期限や査証ページの余白数に規定を設けています(ブルネイの場合は、入国時点で6か月以上の有効期限・2ページ以上の査証欄の余白が必要)また、旅券にメモ書き、シール貼付、欠損などがあると毀損旅券とみなされ、ブルネイ出入国管理官より出入国を拒否されるケースが散見されますパスポートの保管・使用に関する注意事項)。このため「切替新規発給申請」の場合は、申請が可能となる有効期限が1年を切った時点又は査証欄が少なくなった時点で旅券使用の予定も考慮しつつ、早めの申請を検討下さい。

 ※新型コロナウイルス感染症による「旅券法施行規則」の一部改正のお知らせ

 ※未成年者の旅券発給申請における注意点/Application for Japanese passports of minors
 

オンライン申請

  1. パスポート(旅券)のオンライン申請について ( 詳細はこちら)
  2. 領事手数料のクレジットカードによるオンライン決済について
 

1.新規発給申請 (初めての申請、有効期限切れの方)

(1) 10年有効一般旅券発給申請書(希望により5年。18歳未満は5年のみ) 1通 ※ダウンロード申請書はこちら
(2) 6か月以内に撮影した写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚
(3) 3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号」 又は 6か月以内に発行された戸籍謄本1通
(4) ブルネイ滞在資格が確認できる書類(例:ブルネイ政府発行のIC、出生証明証又は旅券に押印されたブルネイ滞在許可証印)
(5) 紛失、盗難、焼失の場合は、紛失一般旅券等届出書 1通 (該当する場合のみ)


手数料  
10年旅券 BND144
5年旅券   BND100
5年旅券(12歳未満の場合) BND56
オンライン申請時におけるクレジットカード決済領事手数料(円)

パスポートを申請し、発行後6か月以内に受領せずに同パスポートが失効した場合で、失効後5年以内に新たなパスポートを申請する場合  
10年旅券 BND197
5年旅券   BND153
5年旅券(12歳未満の場合) BND109
 

2.切替発給申請 (有効期限内更新で、氏名や本籍地等人定事項に変更がない方)

(1) 10年有効一般旅券発給申請書(希望により5年。18歳未満は5年のみ) 1通 ※ダウンロード申請書はこちら
(2) 6か月以内に撮影した写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚
(3) 現在所持している旅券
(4) ブルネイ滞在資格が確認できる書類(例:ブルネイ政府発行のIC、出生証明証又は旅券に押印されたブルネイ滞在許可証印)
(5) 前回旅券申請後に本籍地又は氏名を変更し、次項3又は4の申請を行っていなかった場合は、3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号」 又は6か月以内に発行された戸籍謄本1通

手数料 
10年旅券 BND144
5年旅券   BND100
5年旅券(12歳未満の場合) BND56
オンライン申請時におけるクレジットカード決済領事手数料(円)

パスポートを申請し、発行後6か月以内に受領せずに同パスポートが失効した場合で、失効後5年以内に新たなパスポートを申請する場合  
10年旅券 BND197
5年旅券   BND153
5年旅券(12歳未満の場合) BND109

 

3. 残存有効期間同一旅券等 発給申請(有効期限内更新で、査証頁が僅少になった方および氏名や本籍地等人定事項に変更がある方)

(1) 一般旅券発給(記載事項変更用)申請書 1通 ※ダウンロード申請書はこちら
(2) 6か月以内に撮影した写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚
(3) 変更を受けようとする旅券
(4) ブルネイ滞在資格が確認できる書類(例:ブルネイ政府発行のIC、出生証明証又は旅券に押印されたブルネイ滞在許可証印)
(5) 3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号」 又は変更の事実が記載された6か月以内に発行された戸籍謄本 1通

手数料 BND56
オンライン申請時におけるクレジットカード決済領事手数料(円)

パスポートを申請し、発行後6か月以内に受領せずに同パスポートが失効した場合で、失効後5年以内に新たなパスポートを申請する場合
手数料 BND109
    

4.帰国のための渡航書申請(旅券を紛失又は盗難にあった場合の手続き)

 日本旅券を紛失した場合、ブルネイ当局へ旅券紛失の申告とその他手続きが必要です。大まかな手続き及び帰国のための渡航書(緊急に帰国する必要がある場合、パスポートに代わる渡航文書)の申請に必要な書類は以下のとおりです。
 
(1)警察署でポリスレポートを入手
 Police stationにて手続きを行います。
 日本大使館最寄り警察署はBandar Seri Begawan Police Station(Tel:2242334)であり、ポリスレポートの発行は平日のみです。
(2)裁判所で申告手続き
 ※ポリスレポートの原本を持って本人が旅券紛失の申告を行う必要があります。
 申告手続きが出来るのは、月~木および土曜日です。(Subordinate’s court, Law and Courts Building Tel:2232979又は各地区の裁判所)
(3)日本大使館で帰国のための渡航書の申請(旅券の申請は1.新規発給申請をご確認ください)


必要書類
   ア 渡航書発給申請書 1通(領事窓口でお渡しします)
   イ 紛失一般旅券等届出書1通(領事窓口でお渡しします)
   ウ 6か月以内に撮影した写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚
   エ 3か月以内に発行された「戸籍電子証明書提供用識別符号」 、6か月以内に発行された戸籍謄本又は本籍地の入った住民票1通
   オ 日本までの航空券
   カ 盗難紛失の場合は、ブルネイ警察が発行するポリスレポート
   キ 損傷の場合は、損傷した旅券
   ク その他、身分事項を確認できる文書(日本の運転免許証、写真つきの学生証など)

手数料 22ブルネイドル
オンライン申請時におけるクレジットカード決済領事手数料(円)

(4)移民局にて、出国に必要な諸手続
 ※査証免除の滞在期間内であっても、入国管理局にて手続きをする必要があります。
 手続きが出来るのは月~木および土曜日です。(Department of Immigration & National Registration Tel: 2383106)
 なお、ブルネイ公的機関には、肌の露出を控えた服装で行くよう心掛けてください。服装によっては、入場を拒否される場合があります。