在留届の受付
令和6年9月26日
在留届とは
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人が、住所又は居所を管轄する日本の大使館または総領事館に届出をすることが義務づけられているものです。
在留届FAQ (外務省ウェブサイト)
在留届を提出していると、
- 万が一事故・事件に遭遇した場合、身元確認や緊急連絡先への通報など、当館が支援を行うための重要な情報源となります。
- 在留証明など一部の証明書を申請する際は、在留届が提出されていることが条件です。
- 在留届にメールアドレスを記入すると、安全情報など当館からのお知らせが配信されます。
- 海外に居住する皆様の教育、医療、安全などに係る基礎的資料として活用します。
<届出をするタイミング>
日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を取り消してください。当地に到着して住所等が決まってから、在留届をご提出いただくことも可能です。
<届出方法>
「在留届電子届出システム(ORRnet)」を利用して、インターネットによる届出ができます。
ORR netで届出をした場合は、住所変更など登録情報の変更や、帰国・転出もオンライン上で手続きすることができます。
(在留届用紙(紙媒体)で当館へ在留届を提出なさった方で、電子化を希望される方は、領事班へご連絡ください。)
提出頂いた在留届書の内容に変更が生じた際は変更届を、また、当国から移転される場合は「在留届電子届出システム(ORRnet)」より帰国・転出届をご提出ください。
▶顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ
Eメール:ryoji@bw.mofa.go.jp
FAX: 2237768