各種証明書の申請・発行
令和6年6月10日
証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始について
当館が発行する証明書は、次のとおりです。
※手数料は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの申請に適用されます。
(在留証明を申請できる方)日本に住民票がなく、日本国籍を持ち、ブルネイにお住まいの方。
(使用目的)恩給や年金受給、不動産登記、子女の受験手続や免税購入など。
(申請条件)日本国籍であること、原則として日本の住民登録がないこと、ブルネイの滞在が3か月以上であるか、または3か月以上を予定していること。原則申請人本人が申請と受領をおこなうこと(オンライン申請の場合は、受領時の出頭のみ)。
(手数料)12ブルネイ・ドル(恩給や年金受給の場合、受給証書等を持参いただくことで、手数料は免除となります)
在留証明(形式2: 現住所及び過去の住所、同居している家族の証明)申請書/記入例(過去の住所/同居家族の証明)
(使用目的)遺産分割協議手続、不動産登記、自動車名義変更、銀行口座名義変更等。
(申請条件)日本国籍であること(目的によっては元日本国籍者も可)、原則として日本の住民登録がないこと、申請者本人が当館において署名と拇印をおこなうこと。
(書式) 形式1:署名(及び拇印)すべき書類がある場合(日本から送付された書類がある場合)
形式2:署名(及び拇印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式に署名証明を行う場合)
(手数料)17ブルネイ・ドル
(使用目的)ブルネイの滞在許可取得、身分関係登録手続など。
(申請条件)原則として申請者本人が申請すること。
(手数料)12ブルネイ・ドル
(使用目的)ブルネイの運転免許証取得手続。ブルネイ国内の運転(到着から90日以内に限る)
(申請条件)申請者本人が申請すること、有効な日本の運転免許証を有していること。
(手数料)20ブルネイ・ドル
当館が発行する証明書は、次のとおりです。
※手数料は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの申請に適用されます。
1.在留証明
申請人が外国のどこに住所を有しているか、または有していたかを証明するものです。(在留証明を申請できる方)日本に住民票がなく、日本国籍を持ち、ブルネイにお住まいの方。
(使用目的)恩給や年金受給、不動産登記、子女の受験手続や免税購入など。
(申請条件)日本国籍であること、原則として日本の住民登録がないこと、ブルネイの滞在が3か月以上であるか、または3か月以上を予定していること。原則申請人本人が申請と受領をおこなうこと(オンライン申請の場合は、受領時の出頭のみ)。
(手数料)12ブルネイ・ドル(恩給や年金受給の場合、受給証書等を持参いただくことで、手数料は免除となります)
必要書類
- 申請書(下記からダウンロードすることができます。当館に備え付けもございます。)
在留証明(形式2: 現住所及び過去の住所、同居している家族の証明)申請書/記入例(過去の住所/同居家族の証明)
- 有効な日本のパスポート
- 住所を立証できる文書(ブルネイIC、ブルネイの運転免許証、公共料金の請求書等で当事者の氏名及び住所の記載があるもの)
- 滞在開始時期(期間)を確認できる文書(ホテル等の宿泊施設発行の領収書、賃貸契約書、公共料金の請求書等)
- 戸籍謄本等の本籍地が確認できる書類(免税購入を目的とする場合は、必ずご用意ください。本籍地の「市区群以下」の記入を必要としない場合は不要です)
- 過去の住所、在住期間を証明する場合、それら住所及び在住期間を証明する文書(上記3及び4参照)等。※当館で証明可能な過去の住所は、ブルネイ国内に限られます。
- 同居家族を証明する場合、申請者及び証明対象となるご家族の方全員のパスポート、当地滞在資格及び住所・在住期間を証明する文書(同居家族の証明に限り、同居家族宛で消印のある郵便物も可)※在留証明対象となる同居家族は日本国籍に限ります。
- 代理申請は原則認められません。
- 証明書に記載される「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」は、申請時にご提出いただく在留期間を立証する文書に基づいて当館が記入します。
- 証明書の氏名、本籍地は戸籍謄(抄)本通りに記載してください。「提出先」及び「提出理由」の記載欄がありますので、名称等を予めご確認ください。
- 免税購入目的の申請には、日本国外に2年以上居住していることを証明する書類が必要です。詳細は、観光庁ホームページでご確認ください。
2.署名証明
申請者本人が私文書上に署名し拇印を行ったこと、及び拇印が申請されたご本人のものであることを証明します。(使用目的)遺産分割協議手続、不動産登記、自動車名義変更、銀行口座名義変更等。
(申請条件)日本国籍であること(目的によっては元日本国籍者も可)、原則として日本の住民登録がないこと、申請者本人が当館において署名と拇印をおこなうこと。
(書式) 形式1:署名(及び拇印)すべき書類がある場合(日本から送付された書類がある場合)
形式2:署名(及び拇印)すべき書類がない場合(当館で用意する書式に署名証明を行う場合)
(手数料)17ブルネイ・ドル
必要書類
<注意事項>- 申請書には、使用目的及び証明書の提出先の記入が必要になりますので、名称等を予めご確認ください。
- 使用目的、内容によっては証明書を発行できない場合がありますので、ご了承願います(予め領事班へご照会ください)。
- 署名及び拇印は、当館担当者の面前で行っていただく必要があります。事前にご署名されている書類の証明はできません。
- 日本国内の不動産登記手続に要する署名証明について
3.身分上の事項(出生・婚姻・離婚・死亡など)に関する証明
出生や婚姻など身分上の事実を証明します。(使用目的)ブルネイの滞在許可取得、身分関係登録手続など。
(申請条件)原則として申請者本人が申請すること。
(手数料)12ブルネイ・ドル
必要書類
- 申請書(ダウンロードいただくか、当館に備え付けもございます。)
- 有効な日本のパスポート
- 戸籍謄本(ただし、婚姻要件具備証明・婚姻証明は3か月以内、離婚証明は6か月以内に発行されたものに限ります)
- 綴りを確認できる公文書(証明対象者に外国名の方がが含まれる場合、その方の出生証明書やパスポート等をお持ちください。)
4.日本の運転免許証抜粋証明
申請者が日本の運転免許証を所持していることを証明します。(使用目的)ブルネイの運転免許証取得手続。ブルネイ国内の運転(到着から90日以内に限る)
(申請条件)申請者本人が申請すること、有効な日本の運転免許証を有していること。
(手数料)20ブルネイ・ドル
必要書類
- 申請書(ダウンロードいただくか、当館に備え付けもございます。)
- 有効な日本のパスポート
- 有効な日本の運転免許証