消費税免税制度変更のお知らせ(令和5年3月17日現在)
令和6年6月26日
2023年4月1日から消費税免税制度が変更となります。
免税購入にかかる詳細につきましては、以下リンク先をご参照願います。
(1)日本国籍を有する方
(2)外国籍を有する方
2.旅券
申請者本人の旅券原本
滞在中に旅券を切替更新した場合は、 旧旅券もお持ち下さい。
3.本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書や官公庁発行の書類
(例:ブルネイIC、ブルネイ運転免許証、賃貸契約書等)
4.戸籍謄(抄)本
○消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。なお在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本(PDF等の写しでも可)が必要となります。(当館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しは発行できませんのでご留意ください)
○在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。(なお、戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)
5.手数料 12ブルネイドル
・現住所を定めた年月日は必ず記載してください(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることがあります)。
・在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
・同居していない親族、代理人や郵送による申請はできません
○詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
○お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
免税購入にかかる詳細につきましては、以下リンク先をご参照願います。
(1)日本国籍を有する方
(2)外国籍を有する方
- 消費税免税制度にかかるQ&Aはこちら
消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
1.在留証明願 (領事部窓口にて入手)2.旅券
申請者本人の旅券原本
滞在中に旅券を切替更新した場合は、 旧旅券もお持ち下さい。
3.本人の氏名及び自宅住所の記載のある公共料金請求書や官公庁発行の書類
(例:ブルネイIC、ブルネイ運転免許証、賃貸契約書等)
4.戸籍謄(抄)本
○消費税免税制度利用のための在留証明には、「住所(又は居住)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」の記載が必要です。なお在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本(PDF等の写しでも可)が必要となります。(当館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しは発行できませんのでご留意ください)
○在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。(なお、戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)
5.手数料 12ブルネイドル
注意事項
・在留届が大使館に提出されていることが必要になります。・現住所を定めた年月日は必ず記載してください(確認のために追加の疎明資料の提出をお願いすることがあります)。
・在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
・同居していない親族、代理人や郵送による申請はできません
○詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
○お問い合わせ先:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp