海外で新型コロナ感染症に罹患・回復した方の日本への入国に際するPCR検査についての取扱について(陽性判定が続き日本への入国要件を満たせないケースへの対応)

令和4年7月14日
Q:新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているもののPCR検査を行っても陽性判定が続いていますが、陰性の結果になるまで日本に帰国・入国できないですか。
 
 
A:新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、以下1のいずれかに該当する場合には、以下2の書類をメールに添付の上、当館領事班(ryoji@bw.mofa.go.jp)宛てにご相談ください。
 
1 (1)日本国籍の方、(2)在留資格保持者の方で再入国の場合、(3)日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など
 
2 (1)旅券の人定事項ページの写し、(2)日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)、(3)コロナ陽性と判定された後に療養期間を終え、新型コロナから回復している旨記載された治癒証明書(BruHealthアプリから発行可能)、(4)新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html )
 
※なお、ご相談をいただいてから回答するまでに最大5営業日程度かかりますので、特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必ず必要書類をご準備の上、前広にご相談ください。
 
※出国前検査証明書の参考様式
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf