各種証明のページ

 

 当館が発行する証明書は、次のとおりです(手数料は平成22年度改訂額)。

1.在留証明

申請人が外国のどこに住所を有しているか、または有していたかを証明するものです。
(使用目的) 恩給や年金受給、不動産登記、子女の受験手続など。
(申請条件) 日本国籍であること、原則として日本の住民登録がないこと、ブルネイ
の滞在が3か月以上であるか、または3か月以上を予定していること、
申請人本人が申請と受領をおこなうこと。
(必要書類) 有効な日本旅券、住所を立証する文書(ブルネイ政府発行の身分証明書、
ブルネイ政府発行運転免許証、公共料金の請求書、賃貸契約書など)。
(手数料)  18ブルネイドル

2.署名証明

申請者本人が私文書上に署名し拇印を行ったことを、証明します。
(使用目的) 遺産分割協議手続、不動産登記、自動車名義変更、銀行口座の名義変更
など。
(申請条件) 日本国籍であること、原則として日本の住民登録がないこと、申請者本
人が当館において署名と拇印をおこなうこと。
(必要書類) 有効な日本旅券またはブルネイ政府発行の身分証明書。
(手数料)  26ブルネイドル

3.身分上の事項(出生・婚姻・離婚・死亡など)に関する証明

出生や婚姻など身分上の事実を証明します。
(使用目的) ブルネイの滞在許可取得、身分関係登録手続など。
(申請条件) 原則として申請者本人が申請すること。
(必要書類) 有効な旅券またはブルネイ政府発行の身分証明書、身分上の事実を明らか
にする文書(戸籍謄(抄)本または受理証明など)。ただし、婚姻証明は
3か月以内、離婚証明は6か月以内に発行されたものに限ります。
(手数料)  18ブルネイドル

4.日本の運転免許証抜粋証明

申請者が日本の運転免許証を所持していることを、証明します。
(使用目的) ブルネイの運転免許証取得手続など。
(申請条件) 申請者本人が申請すること、有効な日本の運転免許証を有していること。
(必要書類) 日本の運転免許証。
(手数料)  32ブルネイドル

5.その他の証明

この他、以下の証明書も発行しています。
・ 国籍証明      ・ 職業証明         ・ 翻訳証明     
・ 遺骨証明      ・ 原産地証明        ・ 日本品の外国輸入証明 
・ 航行報告証明    ・ 船内遺留品目録証明
これら証明の申請条件や必要書類などの詳細は、当館領事部へご照会ください。

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