各種証明のページ |
当館が発行する証明書は、次のとおりです(手数料は平成22年度改訂額)。
1.在留証明 |
申請人が外国のどこに住所を有しているか、または有していたかを証明するものです。
(使用目的) 恩給や年金受給、不動産登記、子女の受験手続など。
(申請条件) 日本国籍であること、原則として日本の住民登録がないこと、ブルネイ
の滞在が3か月以上であるか、または3か月以上を予定していること、
申請人本人が申請と受領をおこなうこと。
(必要書類) 有効な日本旅券、住所を立証する文書(ブルネイ政府発行の身分証明書、
ブルネイ政府発行運転免許証、公共料金の請求書、賃貸契約書など)。
(手数料) 18ブルネイドル
2.署名証明 |
申請者本人が私文書上に署名し拇印を行ったことを、証明します。
(使用目的) 遺産分割協議手続、不動産登記、自動車名義変更、銀行口座の名義変更
など。
(申請条件) 日本国籍であること、原則として日本の住民登録がないこと、申請者本
人が当館において署名と拇印をおこなうこと。
(必要書類) 有効な日本旅券またはブルネイ政府発行の身分証明書。
(手数料) 26ブルネイドル
3.身分上の事項(出生・婚姻・離婚・死亡など)に関する証明 |
出生や婚姻など身分上の事実を証明します。
(使用目的) ブルネイの滞在許可取得、身分関係登録手続など。
(申請条件) 原則として申請者本人が申請すること。
(必要書類) 有効な旅券またはブルネイ政府発行の身分証明書、身分上の事実を明らか
にする文書(戸籍謄(抄)本または受理証明など)。ただし、婚姻証明は
3か月以内、離婚証明は6か月以内に発行されたものに限ります。
(手数料) 18ブルネイドル
4.日本の運転免許証抜粋証明 |
申請者が日本の運転免許証を所持していることを、証明します。
(使用目的) ブルネイの運転免許証取得手続など。
(申請条件) 申請者本人が申請すること、有効な日本の運転免許証を有していること。
(必要書類) 日本の運転免許証。
(手数料) 32ブルネイドル
5.その他の証明 |
この他、以下の証明書も発行しています。
・ 国籍証明 ・ 職業証明 ・ 翻訳証明
・ 遺骨証明 ・ 原産地証明 ・ 日本品の外国輸入証明
・ 航行報告証明 ・ 船内遺留品目録証明
これら証明の申請条件や必要書類などの詳細は、当館領事部へご照会ください。