平成20年(2008年)1128

在留邦人の皆さんへ

 

在ブルネイ日本国大使館領事班

 

米国へ渡航を予定されている方へ:ESTA(エスタ)に申請してください

 

2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されますのでご注意ください。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)を免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けることが必要となりました。この認証を受けていないと航空機等への搭乗や米国への入国が拒否されます。

ESTA(エスタ)申請の専用ウエブサイトは、https://esta.cbp.dhs.gov/です(日本語の案内もあります)が、詳細をお知りになりたい場合は日本外務省のホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofai/)をご覧頂くか、または最寄りの米国大使館(総領事館)へお問い合わせください。

 なお、(1)グアムについては、15日以内の滞在であれば、ESTAに申請して渡航認証をうける必要はありませんが、それを超える場合には、ESTAへの申請(90日以上は査証)が必要となります。(2)サイパンを含む北マリアナ諸島は、現在はESTAに申請して渡航認証を受ける必要はありませんが、

2009年6月1日以降はESTAへの申請が必要になるようです。

                                以上